動物検疫・植物防疫

動物・植物を輸入する場合

■日本での事前確認事項

○動植物を輸入する場合、禁止されているものかどうか、事前に確認する。

確認方法

最寄りの動物検疫所もしくは植物防疫所に問い合わせする。
(その際に、輸入禁止品以外についてはサンプルの持ち込み形態、方法などの具体的指示が有る。また、ハンドキャリーの場合、事前に到着便情報などを通知しておけば、スムーズに通過できる。輸入禁止品については、大臣承認を得るための書類作成の指南を得ることが出来る。)

植物の輸入条件については、「輸入条件に関するデータベース」にて検索可能。

禁止品の場合は、実験の為大臣承認の手続きを行う。


現地でのサンプル収集

■調査国(輸入元)での確認事項

○調査国のルールに従って、輸出の手続きを行う。

調査国動植物検疫への申請等(植物検疫証明書等の入手など)が必要な場合がある。

場合によっては、生物多様性条約の対応が必要な場合もあるので、共同研究機関と十分に事前に協議を行っておく必要がある。

○郵送で送付する場合、必ず外装に「種子在中」等の記載をする。

■日本での対応

(1)ハンドキャリーの場合

日本に到着した空港の動物・植物検疫所にて、ハンドキャリーのサンプルを提示し、検査合格証印をもらうこと。

(2)郵送の場合

検査合格証印若しくは検疫テープの確認をし、もしどちらかが無い場合、未開封のまま最寄りの動植物検疫所に連絡すること。
(もし、合格印若しくは検疫テープがないまま、開封し開放系で栽培もしくは飼育をした場合、病気を持ち込む場合が有り、農業への影響は計り知れない。これらの事に違反した場合、法律により、最大で3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が罰せられることがある。また、大学においては、その殺菌や防疫の対処が求められ、多大な不利益を被ることになる場合がある。)

具体的な対応が必要な場合、有体物管理センターにご連絡頂ければ、輸入の方法、大臣承認申請などの支援を行います。

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