生物多様性条約:関連情報

生物多様性条約とは

生物多様性は人類の生存を支え、人類に様々な恵みをもたらすものです。生物に国境はなく、日本だけで生物多様性を保存しても十分ではありません。世界全体でこの問題に取り組むことが重要です。 このため、1992年5月に「生物多様性条約」が合意され、1993年12月に発効されました。
2016年6月現在、日本を含む190ヶ国とECがこの条約に入り、世界の生物多様性を保全するための具体的な取組が検討されています。
この条約は、

  • 生物多様性の保全
  • 遺伝資源の持続可能な利用
  • 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分(ABS: Access and Benefit Sharing)

からなり、生物の多様性を保全し、且つその持続的利用を実現しようとするものです。海外からの遺伝資源の日本への持ち込みについては、資源保有国の事前の許諾(PIC)とその利用に関する事前合意(MAT)が必要です。不用意に活用した場合、種々のトラブルに巻き込まれる可能性があります。

有体物管理センターでは、そのようなPIC、MATの交渉、契約の締結を支援する機関でもあります。海外との共同研究、受託研究、個別の研究において、海外の遺伝資源を活用しようとお考えの方、今後の為に条約の内容について理解を深めたいと思われる方等は、このサイト下のお問い合わせバナーをクリックしてください。弊センターは一般財団法人バイオインダストリー協会農林水産省相談窓口などの関係各団体と連絡を取りながら、最適な方法を提案します。

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京都大学
 
 
学校法人日本医科大学
 
 
分類
知的財産権

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